宅地建物取引業と非弁行為

私は過去に仲介業務の延長で、オーナ様より悪質な家賃滞納者へ、家賃回収すべく相談を受けことがあり、督促通知等を作成し協力したことがありました。結果として交渉し始めた矢先に、隙をついて一瞬にして退去してしまいました。まさに夜逃げでした。私は借家管理委託を受けていたわけでもありませんが、普段からお世話になっていたこともあり、何とか滞納家賃の回収に努めようと夜逃げした人の契約書を頼りに多方面にわたり聞き込み調査を行いました。分かってきたことは、夜逃げが常習的に繰り返されてきた履歴が浮かび上がり、例え見つけ裁判で勝っても家賃相当額を回収する為の費用対効果を勘案する必要があり、オーナ様と相談の結果、泣き寝入りすることにしました。幸いなことに私物は全く残置していなかったことが救いでした。そこで、このような家賃回収行為と非弁行為の関係について調べてみましたので、参考程度に記載したいと思います。

非弁行為(弁護士法72条):弁護士でないものが、自らの利益のため、みだりに他人の法律事件に業として介入すること・・・・①弁護士(法人)でない者が行うもの ②一般の法律事件に関する法律事務の取り扱い行為等 ③報酬を得る目的 ④業としてなされること が要件となっているようです。 ここで言う②の一般の法律事件とは、「法的紛議が生じることがほぼ不可避」とされるケースの様です。④の業としてとは、「反復的に又は反復継続の意思をもって・・・」としおり、1回だけ取り扱った案件では業に当たらないとした判例が出ている様です。また、単に金額の確定した未払い賃料を督促する行為それ自体は、事実上の行為であるといえ「法律事務」に該当せず、弁護士法72条違反の問題は生じないとしている判例もある様です。(参考資料:at home Time みらい総合法律事務所より)

コメントを残す

メールアドレスが公開されることはありません。 * が付いている欄は必須項目です