成人年齢引下げと不動産

先般、宅建協会より配布された「民法改正と不動産取引」(鴨川法律事務所発行)を読んで、目にとまりました事項をお伝えします。2019年6月、成年年齢を20才から18才に引き下げられる旨の民法改正がなされ、施行は2022年4月1日となり、その時点で18才の若者は成年となり単独で契約ができることとなります。この年齢は進学・就職に伴ってする住居の賃貸借契約があり、今までと違い未成年者であることを理由にした取り消しにより保護を受けることはありません。消費者契約法はあるものの、若者が不合理あるいは不利な内容の契約を締結しまう可能性があり、我々宅地建物取引士は、若者の目的に合致した内容で契約締結できるよう重要な社会的役割を担っているものと考えます。

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