最近の不動産取引において調査の段階で、実存しない建物の登記だけが残っているケースに立て続けに出くわしました。その所有者は既に死亡されており、相続人を探し出すこともできませんでした。結局その建物の滅失登記の申請に途方に暮れていたとき、解決できる情報をつかみましたので、簡単に説明いたします。
①対象となる敷地所有者が、その建物の「非課税証明書(市町村で発行)」を調達する。②上申書:建物は既に取壊されていて、現在その所有者は居場所も生死もわからないので、建物の敷地所有者から、建物の滅失登記の申し出を行う旨を記載。③滅失申出書(滅失登記申請書とほぼ同じ) 以上の申請に伴い、法務局は登記名義人情報を頼りに通知して、その確認を行うものと思われます。その結果、申請に間違いが無ければ無事終了となるようです。 詳細については最寄りの法務局でご確認ください。
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