昨年11月に、宅建事業者の監督機関である静岡県より、弊社に以下の通りの協力依頼がありました。「本県では、宅地建物取引業法の適正な運用を確保するため、県内の宅地建物取引者の業務に関する一斉調査行っておりますのでご協力をお願いします」と言う内容でした。
私は、約40年間不動産業に携わって参りましたが、初めての経験でしたので大変興味を持って当日を迎えました。調査員は大変丁寧な対応で、調査を開始し始めましたが、開始に先立ち私から調査員の方(二名)に、弊社を選定された理由の質問を致しました。回答は、宅地建物取引業者免許の更新(5年に一回)を間近に控えた業者を対象に集中訪問調査(約1時間を目途)を実施している。との事でした。
調査内容は、事前に連絡があり「業務に関する事項について聞き取り又は書類確認をします。」調査対象①標識②報酬額規定表③従業者名簿④従業者証⑤取引台帳⑥契約関係書類(契約書・重要事項説明書・媒介契約書等)⑦出勤簿⑧賃金台帳⑨取引先の本人確認記録⑩チラシ・HP等の広告物等 と記載されていましたが、殆ど日常的に整理されている内容でしたので困る事はありませんでした。
それでも、当日のヒアリングでは、法律改正を反映された重要事項説明・契約内容になっているか契約書等のチェックがされたり、違法広告に問題ないかなどの具体的調査となり、臨場感がありました。結果としては宅建取引業者票看板のサイズ・媒介表現の2点の指示で、予定していた時間の半分で完了しました。
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