「盛り土」の規制⇒国・静岡県により施行

国土交通省および農林水産省は15日、1回目の「盛土等防災対策検討会」
を開催。
2021年7月の静岡県熱海市で発生した土石流災害を踏まえ、危険な盛土等を全国一律の基準で包括的に規制する「宅地造成等規制法の一部を改正する法律(盛土規制法)」が22年5月27日に公布された。公布から1年以内の施行が予定されている。 また、静岡県盛土等の規制に関する条例が公布されました。

静岡県では、盛土等について必要な規制を行うことにより、土砂の崩壊などによる災害の防止および生活環境の保全を図り、県民の生命、身体および財産を保護することを目的とし、令和4年3月29日に「静岡県盛土等の規制に関する条例」を公布(令和4年7月1日施行)いたしました。

今後、盛土等を行う場合は県の許可が必要となります。
(株式会社不動産流通研究所 及び静岡県HPより)

弊社は、現在3件の案件が上記規制の対象となり、なにせ初めての出来事でもあることから、発行されているQ&A等を観ながら戦々恐々な状態です。土地利用申請の専門会社も大きな変化であることから、役所に問い合わせされたり勉強会をされたりとてんてこ舞いです。この規制如何では、企業立地サイドからすれば事業計画の進捗に大きな影響も受けることから、既に立地計画は断念する事例も出ています。熱海のような事例を全ての事例に当てはめようとする政策は、正直者に損害を与えかねない事態となっており、行政側の姿勢に疑問を感じます。

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